住まいについて思うこと

買主が個人で住まいの購入、売主が宅建業者の場合、法律によって契約内容に一定の買主保護があります。

Navigation
住まいについて思うこと

個人対宅建業者での住まい購入の契約内容保護について

新築の住まいでも売主が個人のことはありますが、あまり多くはありません。それに対して中古の住まいは大抵売主が個人です。個人の中古住宅を一旦不動産会社が買い取り、改めて売りに出す、というケースもありますが、この方法では市場で広く買主を探すよりも売主の懐に入るお金が減りますので、中古物件の販売方法としては少数派です。つまり中古物件の売買は基本的に個人対個人の取引になります。個人対個人の取引であっても不動産取引である以上、一定のルールは定められていますが、売主が宅建業者である時よりは緩やかです。基本的には自由な契約となりますので、内容はよく確認しましょう。

これに対して売主が宅建業者、いわゆる不動産会社の場合、買主が著しい不利益を被らないような対策がされています。宅建業者は不動産のプロであり、買主が素人であるため、法律で買主を保護しているわけです。但しこれはあくまでも買主が住まいとして不動産を購入する場合であって、事業用や投資として購入する場合は除きます。保護される内容としては、たとえば瑕疵担保責任があります。個人対個人の中古物件の契約では瑕疵担保責任を負わないとする内容も有効ですが、売主が宅建業者なら中古の住まいでも最低2年間の瑕疵担保責任を負います。契約書で免責にすることはできません。
Copyright (C)2024住まいについて思うこと.All rights reserved.