住まいについて思うこと

住まいの売買で媒介契約を結ぶ場合、国道交通省が定める標準約款に基づいているかどうかを確認しましょう。

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住まいについて思うこと

住まいの売買に関わる媒介契約は標準約款に基づいているか

日本では、契約書の重みは意外にも大きいものです。著しく公序良俗に反する場合は契約そのものが無効になりますが、基本的には当事者同士が合意すればどのような内容であっても契約する事ができます。後で気が変わったとしても、契約書に署名・捺印すれば、その内容に拘束されます。しかし不動産取引に関わる契約書には国土交通省が定めた標準約款に基本的に準じる事になっています。住まいという誰もが関わる取引において、専門知識のない消費者が著しく不利な契約にならないよう、国が定めた指針です。必ずこの標準約款に準じなければならないというわけではありませんが、標準約款に基づいている媒介契約書にはその旨が記載されますので、記載がなければ不利な内容になっていることを疑ってかからねばなりません。

媒介契約書には有効期限や仲介手数料、契約の解除ができる条件など、重要な事柄について記載されています。必ずすべてに目を通し、納得の上で署名、捺印するようにしましょう。住まいの売却について専任媒介契約を結ぶ場合、契約書の有効期限は3ヶ月以内です。1社のみに買主を探してもらう専任媒介契約ですが、3ヶ月を過ぎると別の会社に依頼する事ができます。引き続き同じ会社に買主を探してもらいたい場合は、双方の合意の下で契約更新ができます。
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